株式会社ジョブクルー(以下、「当社」といいます)は、セクシュアルハラスメントの防止を重要事項として位置づけ、「セクシュアルハラスメントの防止に関する規程」を以下のとおり定め実施してまいります。

第1条 (目的)

本規程は、就業規則第12条および男女雇用機会均等法に基づき、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために従業員が遵守すべき事項、ならびに性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定めたものである。

第2条 (定義)

  1. セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。
  2. 前項の職場とは、勤務部門のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長と見なされる就業時間外の時間を含むものとする。
  3. 第1項の他の従業員とは、直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。

第3条 (遵守事項)

  1. すべての従業員は勤務にあたり、セクシュアルハラスメントまたはセクシュアルハラスメントと疑われる行為をおこなってはならない。
  2. 管理職はセクシュアルハラスメントまたはセクシュアルハラスメントと疑われる事実を認めながら、これを放置してはならない。
  3. 職場においてセクシュアルハラスメントまたはセクシュアルハラスメントと疑われる行為を現認した従業員は、すみやかに管理職または第6条に定める相談窓口等に同内容を報告するよう努めなければならない。

第4条 (禁止行為)

すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーと認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. 不必要な身体への接触
  2. 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言
  3. 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問
  4. わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
  5. プライバシーの侵害
  6. うわさの流布
  7. 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
  8. 交際・性的関係の強要
  9. 性的な言動への抗議または拒否等をおこなった従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
  10. その他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動

第5条 (懲戒)

前条1項に掲げる禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第47条に基づき懲戒処分をおこなう。

第6条 (相談および苦情への対応)

  1. セクシュアルハラスメントに関する相談および苦情処理の相談窓口は本社及び事業場単位で設けることとし、その責任者は総務部長とする。
  2. 社内相談窓口に申し出る前の事前相談や疑義の解消など、社内では相談しづらい場合の窓口として、社外専門家の相談窓口を設ける。社外専門家への相談は、実名でも匿名でも構わない。また、社外専門家への相談内容は、会社に報告されることはない。ただし、社外専門家に相談した事項で、その後社内相談窓口に申し出た場合には、社内相談窓口担当者は相談者(申出者)の承認を得た上で、社外専門家の意見を聴取することがある。
  3. 総務部長は、社内相談窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知すると共に、担当者に対する対応マニュアルの作成および必要な研修をおこなうものとする。
  4. セクシュアルハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員およびその家族は性的な言動に関する相談および苦情を社内相談窓口担当者に申し出ることができ、あるいは、社外専門家へ相談し、アドバイスを受けることができる。また、社内相談窓口担当者は、いつでも社外専門家へ相談し、あるいは質問することができる。
  5. 対応マニュアルに沿い、社内相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、各事業場において所属長へ報告をおこなう。報告に基づき、総務部長あるいは所属長は相談者(申出者)の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の従業員等に事実関係を聴取する。
  6. 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
  7. 対応マニュアルに沿い、所属長は総務部長に事実関係を報告し、総務部長は、問題解決のための措置として、第47条による懲戒処分の他、行為者の異動等被害者の労働条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じる。総務部長は、必要に応じて社外専門家の意見を聞くことができる。
  8. 相談および苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されると共に、相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いはおこなわない。

第7条 (再発防止の義務)

事業所長は、セクシュアルハラスメントの事案が生じた時は、周知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

付  則

この規程は平成25年11月1日より実施する。

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