社会保険は加入できますか?
要件を満たした場合は原則としてご加入頂いております。
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が
同事業所に従事している正社員の4分の3以上の方は、被保険者となります。
また、正社員の4分の3未満である場合でも、
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)勤務期間が1年以上見込まれること
()月額賃金が8.8万円以上
(4)学生でないこと
(5)従業員501人以上の企業に勤務していること
上記5つの要件を全て満たす方は、被保険者となります。
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