派遣は3年間だけ。とよく聞きますが、長く働くことは可能ですか?

可能です。

 

ただし、受入れ期間の制限というものがあり、

事業所単位と個人単位(組織単位)といった2つの期間制限が設けられています(派遣法第40条の2、第40条の3)。

 

(1)事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所における、派遣労働者の受け入れ可能期間は、原則3年

※派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行うことで、3年を超える受入れが可能です。

(2)個人単位(組織単位)の期間制限
派遣先事業所の同一組織単位において、同一の派遣労働者の受け入れ可能期間は、3年

 

ただし、上記期間制限について以下の例外対象が設けられています(派遣法第40条の2第1項)。

  • 無期雇用派遣労働者
  • 60歳以上の労働者
  • 日数限定業務
  • 有期プロジェクト業務
  • 産休育休・介護休業代替業務

当社は、原則無期雇用派遣を行っております。従って、長くお勤めいただくことが可能です。