社会保険は加入できますか?

要件を満たした場合は原則としてご加入頂いております。

 

1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が

同事業所に従事している正社員の4分の3以上の方は、被保険者となります。

 

また、正社員の4分の3未満である場合でも、

(1)週の所定労働時間が20時間以上

(2)勤務期間が1年以上見込まれること

()月額賃金が8.8万円以上

(4)学生でないこと

(5)従業員501人以上の企業に勤務していること

上記5つの要件を全て満たす方は、被保険者となります。